会社設立は何かとお金がかかるもの。どうやって処理すればいいの?

実際にやってみればわかることかもしれませんが、「よし!会社をつくろう!」と動き始めてみると、案外お金がかかるものです。法務局への申請を行ったり、一緒に仕事をすることになる人にご挨拶をして回ったり。自宅をオフィスにするというわけでなければ、事務所を借りることも考えなくてはいけません。では、そういった費用を会社を設立した後の経費にすることはできるのでしょうか?答えは「できます」です。「創業費」と「開業費」がその費目にあたります。

「創業費(創立費)」とは?

それではまず、「創業費」についてみてみましょう。大まかに言ってしまえば「会社の負担に帰すべき費用=会社が負担するべき費用」ということです。でも、これだけではなんとなくわかりにくいですよね。具体例を見てみましょう。以下のようなものであれば、「創業費」である、と覚えていてください。

・定款および諸規則作成のための費用
・株式募集その他のための広告費
・目論見書・株券等の印刷費
・創立事務所の賃借料
・設立事務に使用する使用人の給料
・金融機関の取扱手数料
・証券会社の取扱手数料
・創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用
・発起人が受ける報酬で定款に記載された金額ならびに設立登記の登録免許税等

では、この創業費。仕訳はどのようにすればいいのでしょうか。実例を見てみましょう。
(例)会社設立費用として200,000円を現金で支払った。消費税は16,000円である。
(借方)創業費 200,000 (貸方)現金 216,000
仮払消費税 16,000

「開業費」とは?

では、一方で「開業費」とはどんな費用のことをいうのでしょうか?これは一言でいうと「会社成立後、営業を開始するまでに発生した開業準備のための費用」です。先ほどの創立費を大きく違うのは、「会社が成立する前か後か」ということですね。創立費が「会社が成立する前」なのに対し、開業費が「会社が成立した後」です。では、具体的にはどのような経費が開業費に当てはまるのでしょうか。開業費として認められる範囲の具体例をあげてみます。

・土地、建物等の賃借料
・広告宣伝費
・通信交通費
・事務用消耗品費
・支払利子
・使用人の給料
・保険料
・電気・ガス・水道料等(いわゆる「水道光熱費」)

これは「創立費」?「開業費」?迷ったら日付で判断するか、専門家に聞いてみよう!

以上において、創立費と開業費について説明してきましたが、いまいち釈然としない人も多かったのではないでしょうか。見分けるポイントとしては、「費用の発生している日が、会社創立の日を挟んで前か後か」ということがあげられます。
それでも、初めてのことだったらわからないのが当然かもしれません。「これはどっちだ?」と思ったら、遠慮なく税理士などの専門家に聞いてしまいましょう!