株式会社を設立するためには、約21万円ほど必要です。

そのなかで、15万円を占めるのが登録免許税です。

登録免許税とは、会社情報を登録するのにかかる税金です。

今回は登録免許税について見ていきます。

 会社設立するのにかかるお金

会社には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社があります。

株式会社の場合、定款認証手数料5万円、印紙代(定款)0~4万円、登録免許税15万円と最低でも20万円かかります。

合同会社・合資会社・合名会社の場合は、定款認証手数料がありません。
印紙代(定款)は0~4万円、登録免許税は6万円です。

印紙代の0~4万円は電子定款にするのか定款を紙で作成するのかのかによって決まります。

会社設立などで検索していると[設立費用 1万円]と書かれていることがありますが、これは代行手数料ですので登録免許税や印紙代、認証手数料は含まれていませんのでご注意ください。

登録免許税とは?

会社設立において最大の経費となるのは登録免許税です。

登録免許税は登録免許税法に基づき課税される法人に人格を与えて登記簿に登記するための手数料で、登記申請書に収入印紙を添付して法務局に提出します。

株式会社の場合は資本金の額の1000分の7(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円

合同会社の場合は資本金の額の1000分の7(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円

合資会社・合名会社は一件につき6万円です。

登録免許税は創業費で繰延計上することも出来ますし、租税公課として初年度に一括計上することも出来ます。

登録免許税って何にかかっている税金?

登録免許税は名前からでは何のこといっているのかよくわからないですよね。

免許と言うと自動車の運転免許証を連想する方が多いのではないでしょうか。

法律で言う免許は通常禁止されているものに対し国が特別に認めたものに許可を与えることをいいます。

運転免許も許可がないと自動車を公道で運転することは禁止されています。

習い事や料理人などで【免許皆伝】と言う言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか?

この時に使用される免許は高い技能を身につけたため、本来は許されていないのれんわけや名称使用の許可などをする時に使われますね。

法律でもこの免許に準じて法律用語として使用されています。

このように免許の用途は登記や登録とはあまりにもかけ離れた言葉です。

法人の登記なのに法人登記税ではなく登録免許税と言うなんだか仰々しい名前がつくのは登録免許税法が扱う税金の種類が多いことに原因があります。

船舶・航空機の登録、著作権、特許権、金融機関の事業免許など50あまりの登記・登録・免許に課税する税金が規定されているためです。

これを全部含めるため登録・免許 税と言う不可思議な名称になっています。

厚生省と労働省を統一して厚生労働省となったのと同じですね。

まとめ

今回は登録免許税について、お話しました。

登録免許税は、会社登記以外にも不動産登記や船舶の登録など多岐にわたる税金です。

登録免許税は
株式会社の場合、約15万円
合同会社・合資会社・合名会社の場合、約6万円
です。

会社の形態によって異なりますので、ご注意ください。