経費の利用で上手に節税ができる

会社の経営を始めると、どうしても気になるのが「領収書」。「ひょっとしたらこれも経費で落ちるかな・・・」と思うと、ついついもらってしまいがちです。気が付いたら、財布の中が領収書でいっぱいだった、という経験はありませんか?そこで、「経費とは何なのか」「経費で落ちる=経費にできるにはどういう条件が必要なのか」ということについてお話したいと思います。そして経費を利用することによって上手に節税できる方法をお教えします。

 経費とは何なのか

わかりやすくいってしまうと、「会社の事業のために必要な費用」です。先にも書いた通り、会社を経営していると、いろいろなところで費用が発生してきます。たとえば、出張に行ったら、目的地に行くための交通費や、宿泊を伴う場合はホテルの費用も必要になるでしょう。コスト削減が叫ばれている時代ですが、かかる経費はかかるのです。また、無制限に認められるわけではありませんが、会社には「おつきあいの費用」つまり「接待費」や「交際費」も必要です。そこで飲み食いしたお金だって、会社の事業のためには必要な費用と言えます。このように、会社の事業に必要な費用をひとくくりにして経費という、と覚えていてください。この経費をどう処理するかで、節税することもできます。経費の取り扱いに詳しくなっておきましょう。

 経費で落ちる=経費にできるにはどういう条件が必要なのか

では、費用を「会社の事業のために支出したもの」と認められること=経費にすることには、一体どのような条件が必要なのでしょうか。

事業との関連性を説明できる支出であること。また、そのための証拠も揃っていること

会社が行っている事業との関連が合理的に説明できるかどうか、ということです。例を挙げましょう。旅行に行ったとします。ただ、仕事と何の関連もなくレジャー目的で旅行に行ったとすれば、これは当然経費にはできません。しかし、仕事と関連する視察を交えて行ったとすうれば、これは経費にできる可能性があります。

常識の範囲内の支出であること、また一般常識に比べて妥当な金額であること

先ほど、「接待」も必要、と言いましたが、いくら経費になるからと言って、バンバンお金を使っていいというわけではありません。接待は「その場で仕事の話し合いもする」という側面も持っています。それなのに数十万も1回で使っていたのなら、到底仕事の話し合いなんてできないでしょう。

良心に照らして、やましいところがない支出であること

これは当たり前といえば当たり前です。不正な目的の出費は、会社が不法行為に加担したとみなされることもあるため、当然経費として処理するのはアウトになります。

交際費はいくらからか?

先ほど「お付き合いの費用も必要」と書きました。では、これらの費用は税法上どう扱われているのでしょうか。国税庁によれば、「一定の要件の元で、1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費から除く」とされています。つまり、たとえば会食の費用が5,000円までだったら交際費にはならず、他の勘定科目(「会議費」など)で記帳されるということです。このあたりも加味して、うまく経費削減し、節税も図りましょう。

 800万円まで損金として認められる

交際費については制度の改正が相次いでいます。従来は、交際費に関しては600万円までしか損金として認められず、しかもそのうちの10%は損金として認められない(経費にできない)という縛り があったのですが、平成25年度の改正でこの扱いが大きく変わりました。中小法人(資本金1億円以下の法人)について800万円以下の交際費全額が税金を計算するうえでの費用(損金)として認められることなったのです。このことは税金の計算に大きくかかわってきます。損金として認められる範囲が広がったからって何をしてもいいってわけでもありませんが、使えるものは最大限使って、税金を賢く支払いましょう。