会社設立は設立登記を行うことによって完了します。
では、株式会社や合同会社など会社形態によって、登記費用が異なるというのはご存知でしたか?
今回は、会社設立の際の登記費用についてお話していきます。
会社設立と登記は切り離せない!
会社法で規定する会社には、以下の4種類があります。
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
- 株式会社
この4種類に会社のすべてについて、設立の際には登記が必要になります。
登記の複雑さは、合名、合資、合同、株式の順番で難しくなります。
合名・合資会社の登記費用=10万+α
合名会社、合資会社の設立の登記費用は、概ね10万+αです。
まず、定款の作成のために、定款印紙代4万円が必要です。
また、設立登記に際の登録免許税が6万円必要です。
その他、印鑑証明書の発行などに数千円ほどかかってしまいます。
合同会社の登記費用=10万+α
合同会社の登記費用は、基本的な部分は合名・合資会社の登記費用と同じです。
ただし、合同会社の場合、登録免許税が資本金額の0.7%(最低6万円)です。
なので、資本金額の大きい合同会社を設立する場合には、登録免許税が6万円を超える場合があります。
株式会社の登記費用=24万+α
株式会社の登記費用は、24万円+αです。
株式会社の定款には、公証人の認証が必要になりますので、定款印紙代4万円に加えて公証人の認証手数料5万円が必要になります。
また、登録免許税は、設立時の資本金額に0.7%を乗じた金額と15万円とどちらか高い金額となります。
よって、登録免許税は最低でも15万円は必要になります。
定款印紙代、公証人の認証手数料、登録免許税だけで最低で24万円となります。
その他、印鑑証明書の発行などに数千円ほどかかってしまいます。
会社の設立登記を専門家に依頼する場合
会社の設立登記は、登記の専門家である司法書士に依頼することができます。
その際には、上記の費用の他に、司法書士に対する報酬(手数料)の支払が必要になります。
司法書士に依頼すると、登記申請書の法務局への提出まで代行してもらえるので、非常に便利です。
なお、会社の定款作成及び設立登記に必要な添付書面の一部の作成のみであれば、行政書士に依頼することもできます。
特に電子定款の作成ができる行政書士に依頼すると、定款印紙代の4万円が節約できる場合があります。
まとめ
今回は登記費用についてお話していきました。
- 合名・合資・合同会社の登記費用:10万+α
- 株式会社の登記費用:24万+α
でした。
けっして少ない金額ではありませんので、ご注意ください。