領収書を発行するときに注意しなければいけないことは?

起業すると、お客様との取引が始まります。商品やサービスを提供して、取引が発生したなら、領収書をお客様に交付しなければいけません。相手先の名前を間違えない、金額は正確に書く・・・いろいろ注意したいポイントはあるのですが、案外見落としがちなことがあります。それが「印紙」です。

みなさんは現金で大きな買い物をしたときに、領収書やレシートに何か切手のようなものが貼ってあり、消印が押されているのを見たことがありませんか?その「切手のようなもの」が印紙です。「ああ、あれね!」と思われた方もいるかもしれません。今回はそんな印紙のお話をしたいと思います。

 

印紙税についてみてみよう!

どんな時に貼らないといけないの?

印紙税は以下のように定義されています。「印紙税法に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金」とのことです。つまり、税金が発生する取引についての文書には、所定の金額の印紙を貼るという形で税金を課しているのです。基本的には、「領収書の記載金額が5万円以上の場合から」収入印紙を貼ることになります。記載金額によって、貼るべき収入印紙の額は異なってきます。「あれ、この金額ならいくらの収入印紙貼ればいいのかな」というときは、国税庁のホームページなどで確認しましょう。使うときは消印を押すことも忘れずに!

貼らなかった場合はどうなるの?

人間だから、誰しもミスはあるものです。「あ、収入印紙貼り忘れた!」ということもありえます。そういうとき、どんなペナルティがあるのでしょうか。印紙税法によれば、「貼るべきだった印紙の金額の2倍か3倍を過怠税として課す」としています。つまり、印紙税の金額の2倍か3倍のお金がペナルティとして持って行かれるということです。忘れないように気を付けることが必要となるでしょう。

逆に、間違って貼ってしまった場合はどうなるの?

数年前に印紙税に関する規定が改正され、従来の「記載金額が3万円以上」から「記載金額が5万円以上」へと変わりました。でも、旧規定しか知らない人の場合、間違って貼ってしまうこともあります。そういう場合は、領収書等の原本があればそれを税務署に持っていくと還付を受けることができます。もし、あなたが取引先とやりとりをしていて、そういう領収書を見つけたら、一声かけるのも親切の一つですね。