個人事業を営んでいても、経営者であることは変わらない
あなたが営むビジネスが個人事業であっても、あなたが経営者であることは変わりません。
そのため、あなたが事業にかかる意思決定を行い、日々の業務を回していく必要があります。
そこで覚えておきたいのが、請求書の書き方です。
あなたがした仕事に対して、対価をもらううえでとても重要な書類です。
また、仕事にかかる経費の計上の基礎ともなります。でも、書き方をちゃんと知らない、という人も多いのではないでしょうか。
そこで、請求書の書き方のポイントをまとめました。
相手の名前は正式名称を書く
まず押さえておきたいのが、相手方の名前の表記です。「正式名称」を書きましょう。
たとえば、「株式会社XYZ」に対して請求書を発行するときは、その通りに書かなくてはいけません。
「(株)XYZ」などと略してはだめです。
また、「株式会社」「有限会社」「合同会社」など、会社の種類を表す単語が会社名の先に来るのか、後にくるのか、というのも重要なポイントです。
これを間違うと、最悪の場合、請求書自体が無効になってしまいます。
「あれ?どっちだっけ?」と思う場合、相手に確認しましょう。
保存期間と印紙の取り扱い
請求書は一定期間保存しなければいけません。
この保存期間は会社の場合が7年、個人事業主が5年となっています。
このことを知らないで廃棄してしまった場合、税務調査との関係で問題となります。
青色申告をしている場合はそれが取り消されるうえに、再計算された税金を追加で支払うケースも出てきます。
不用意に廃棄しないようにしましょう。
また、請求書と領収書の兼用の書類を発行する場合、その書類は領収書としての役割を果たします。
このような場合には取引金額に応じた印紙を貼らなくてはいけません。
印紙を貼ることを忘れてしまうと過怠税といって、ペナルティが課せられます。
金額を確認したうえで、印紙が必要なのかチェックしましょう。
いかがでしたでしょうか。
請求書の書き方からルールまで意外と知らないことも多かったのではないかと思います。
もう少し詳しく経理について知りたい方はお気軽に東京あおいろ税務事務所にお問い合わせください。