会社設立する際にネックとなりうるのは印鑑作成です。

作るべき印鑑は1つだけではありません。

一般的には実印と銀行印と角印の3つを作成します。

今回は、会社設立の際に必要な印鑑は何か説明していきます。

会社設立するためには印鑑は絶対に必要

法的に会社設立するためには、会社代表者の実印が必要です。

また、法的に必須ではありませんが、会社運営を進めていくにあたり必要な印鑑が他にも2つほどあります。

それぞれ見ていきましょう。

1,法人実印

いわゆる、「法人実印」とか「代表者印」とか「法務局届出印」と呼ばれる印鑑です。

会社を設立したり、会社の代表者が変更になる場合は、法務局に会社代表者の印鑑を届け出る法律上の義務がありますが、その印鑑がこれです。

会社設立後は、この印鑑について印鑑証明書の交付を法務局で受けられるようになります。

個人としての生活の場面でも、不動産や車を買ったり保証契約を締結する際などは契約書に実印を押印して印鑑証明書を提出することがあります。

それと同様に、会社が重要な契約等をする際は法務局届出印を押印して法務局で取得した印鑑証明書を添付することがあります。

2,銀行印

会社設立後には会社名義の銀行口座を開設することが一般的ですが、その際に銀行に届け出るのがこの印鑑です。

3,角印

日常業務の中で請求書や領収書に押印する、会社名が刻印された印鑑です。

作成が必須であったり、どこかに届け出る必要はありませんが、あった方が便利なので作成することが多いです。

会社印を作る時間が無いときは?

「どうしても明日には会社設立の登記申請をしたいのに、代表者印の作成が間に合わない」というような場合は、どうすれば良いのでしょう?

裏技があります。

とりあえず、個人の実印等で会社設立の登記申請と印鑑の届出をしてしまうのです。

そして、会社設立の登記完了後にあらためて「改印」の手続きをして、新たに作成した代表印を届け出れば大丈夫です。

改印の手続きには費用もかかりません。

まとめ

以上説明したように、会社設立の際には数種類の印鑑を作る必要があります。

一般的には、法人実印と銀行印と角印の「3本セット」や、それらに加え電話番号等もスタンプできるゴム印をセットにした「4本セット」を作成することが多いです。

どんな印面の印鑑を作れば良いのか分からない場合でも心配はありません。

街のハンコ屋さんに行って「会社を設立するので印鑑を作りたい」と言えば話は伝わるので、あとは会社名を教えて材質等を決めるだけです。

印鑑が会社設立するためには必ず必要なものですので、会社名が決まったら速やかに印鑑の発注をしておきましょう。