将来起業をしたいと考えている方はたくさんいます。

その方の多くは株式会社を検討していると思います。

あなたは株式会社と良く似た法人で「合同会社(LLC)」という法人をご存知でしょうか。

今回はこの合同会社のメリットについてご紹介します。

合同会社のメリット①設立費用が安い

それでは一つ目のメリットについてご紹介します。

合同会社(LLC)のメリットは何といっても株式会社よりも設立費用が安いことです。

会社を設立する際には定款の作成が必要です。

株式会社を設立する際には定款を作成後に公証人役場にて「定款の認証」が必要です。
この費用におよそ50,000円かかります。

合同会社はこの手続きが不要ですので、この分設立費用が安くすみます。

また法人を設立する際に登記申請が必要になります。
この際に登録免許税がかかります。

この登録免許税も合同会社の方が90,000円ほど安い60,000円で済みます!!

結果的に、設立費用が非常に安くて済むのです。

合同会社のメリット②有限責任

合同会社のメリットの2つ目は責任の範囲が「有限責任」だということです。

株式会社よりも設立費用が安い法人には合同会社のほかに「合資会社」や「合名会社」があります。

ただし、この2つの法人は出資者が無限責任になります。(合資会社は有限責任社員もいます)

ここでいう「責任」とは万が一倒産した場合に債権者の債権の返済義務が、
「出資の範囲」の場合を「有限責任」と言い、
「債権額全額」の場合を「無限責任」と言います。

つまり、合同会社の場合は返済義務が出資の範囲で済むということです。

株式会社も有限責任です。

つまり、株式会社のメリットも享受しつつ、設立費用が安い法人が「合同会社」と言えます。

合同会社のメリット③出資と権力の分離

合同会社の3つ目のメリットは、「出資と権力の分離」です。

株式会社の場合は出資した金額に応じて株を取得します。

この株が一般的に議決権と配当割合と一致します。

出資した人が、意思決定ができ、配当金額も多くなることになります。

株を過半数保持していれば実質的に会社の意思決定ができます。

これだと能力があっても、お金がない人が会社を興したい場合に金持ちの意思決定の言いなりなってしまい不利になってしまいます。

しかし合同会社は定款で自由に決めることができますので、権限や配当割合を自由に設定することができます

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は株式会社とよく似た「合同会社」のメリット

  1. 設立費用
  2. 責任の範囲
  3. 出資と権力の分離

からご紹介しました。

合同会社は新会社法に伴ってできた会社なのでまだまだ歴史は浅いので認知度が少ないです。

今回の記事で皆様の企業の一助になれば幸いです。ありがとうございました。