あなたは「将来会社を起業したい」と考えていませんか?

もしそうであれば、株式会社以外にも法人には種類があることをご存知でしょうか?

今回は会社の種類のひとつである「合名会社」についてご紹介します。

将来の会社の視野の一つに検討していただけましたら幸いです。

合名会社とは?

それでは最初に「合名会社」とは一体どんな会社なのかについてご紹介します。

「合名会社」は、会社にお金を出資する出資者が、万が一会社が倒産した際に、会社のお金をや売上代金のある「債権者(貸しがある人)」に対して、その債権額(貸しのあるお金)に対して全額の責任を負う「無限責任社員」だけで構成される会社のことを言います。

一般的な法人である株式会社は、出資の範囲だけの責任で良いとされて言いますが、合名会社は、全額の責任を負います。

合名会社のメリットは、設立時の事務手続きが株式会社よりも簡単で設立費用が安く抑えられることです。

簡単!かんたん!合名会社の設立手順

合名会社の概要が分かったところで、続いては合名会社の設立手順についてご紹介します。

1, 基本事項の決定

これは本店所在地や目的などの会社の基本的な事項を定めます。

2, 目的の適正

許認可の必要性を確認する。
これは登記を申請する際に定款に記載する「事業の目的」に不備がありますと却下される可能性があります。
また事業によっては許認可申請が必要になりますので、それも確認しておきます。

3, 定款などの必要書類を作成

会社設立時に必要な書類があります。ひとつひとつの書類は簡単です。

4, 資本金の払い込み

代表社員の個人口座に資本金を払い込み記帳します。

5, 登記申請

登記することで合名会社が誕生します。

6, 税務署などに各種届け出の提出。

開業届などを提出します。

以上が簡単な設立手順です。

こんなに安い!合名会社の設立費用

それでは、最後に合名会社の設立費用についてご紹介します。

合名会社の設立費用は株式会社よりも安くすみます。

認証をしなくてもいい??

株式会社の場合は、作成後公証人役場において、定款の「認証」をおこわなければなりません。
この費用が52,000円かかります。
合名会社の場合、この費用が不要です。

登録免許税が安くて済む??

さらに登記申請時に、「登録免許税」が発生します。

株式会社の場合、これが150,000円かかります。
合名会社の場合はこの登録免許税が60,000円ですみます!!

ですので、90,000円ほどお得です。

合計で約14万円も安くなる!!

合計しますと、なんと142,000円ほども株式会社よりも安くすみます。

さらに定款を電子定款にしますとその分の印紙代がかかりません。

合名会社は最安値で60,000円で設立できます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は起業をしようと考えている方を対象に

  1. 合名会社の概要
  2. 合名会社の設立手順
  3. 合名会社の設立費用

についてご紹介しました。

合名会社は活用法さえ抑えれば株式会社よりもお安く簡単に作成できます。
今回の記事が皆様のご参考になれば幸いです。ありがとうございました。