合同会社とは?株式会社と比べメリットはあるのか?

一般的に、「起業して法人を立ち上げる=会社を作る」となると、会社の形式として株式会社を選ぶ人が多いようです。

商法が改正され、資本金に関する規定がかつてほど厳格ではなくなったのも、この傾向に拍車をかけているでしょう。

しかし、何も株式会社だけが会社の形式、というわけではありません。

ということで、今回は合同会社についてご説明したいと思います。

 

「合同会社 = 株式会社 + 任意組合」

そもそも合同会社とは何でしょうか。

これは、2006年施行の新会社法で導入された新しい会社形態です。

株式会社と任意組合の特徴を併せ持つと言われています。

具体的に説明しましょう。

合同会社は、株式会社と同様に出資者の責任は出資額までの有限(つまり、出資額以上の責任を負うことはない)であるものの、任意組合のように出資者以外でも定款で定めれば、利益や権限を配分できることが最大の特徴です。

株式会社は出資者以外に利益や権限を配分することは基本的にできません。

なお、「合同」と名前にあることから複数人でないと設立できないかと思われがちですが、実際は1人でも設立することが可能です。

ちなみに、合同会社のことを「日本版LLC」ということがありますが、これは、合同会社という制度自体がアメリカのLLC(Limited Liability Company:有限責任会社)をモデルとしていることにちなんでいます。

 

合同会社のメリットは5つ!

では、この合同会社。どんなメリットがあるのでしょうか。

5つのメリットをご紹介します。

株式会社と比較すると設立費用が安い

株式会社の場合、最低でも設立に際しては登録免許税15万円、定款認証手数料5万2千円、定款印紙代4万円と約24万もの費用が掛かります。

一方、合同会社の場合は登録免許税6万円、定款印紙代4万円で合計10万円。半額以下です。

組織を自由に設計でき、迅速な意思決定を行うことができる

株式会社においては、株主総会、取締役会など法律にのっとった一定の監視機関を設置しなくてはいけません。

このことが迅速な意思決定を妨げるケースも多々あります。

一方、合同会社はこれらの監視機関の設置が義務付けられていません。

そのため、組織を自由に設計し、迅速な意思決定を行うことができます。

利益配分、組織としての意思決定を自由に行える

株式会社では、利益配分、意思決定の権限は株式保有数=出資額に左右されるところが大きいです。

しかし、合同会社ではこのようなことがありません。

役員変更に関するコストが低く抑えられる

株式会社では、定期的に役員を変更しなくてはいけないことが会社法で決められています。

その都度、登記を変更しなくてはならないので、そのコストも馬鹿にできません。

しかし、合同会社ではこのような規定がないので、コストを大幅に節約することが可能です。

定款の扱いが楽である

株式会社の定款は公証役場で認証を受け、その認証をパスしないといけません。

一方で、合同会社にはこのような認証は必要ありません。手間が省けます。

 まとめ:合同会社は比較的自由度が高く、起業の敷居も高くない

いかがでしたでしょうか?

会社といえば普段耳にすることが多い株式会社がパッと浮かびますが、合同会社に目を向けてみるとメリットがたくさんあることがわかります。

会社設立のコストが少なかったり、自由度が高く迅速な意思決定を行えたりと。

先入観にとらわれず、自分の意向にあった会社の形態を選びましょう!

 

会社設立でお悩みのある方はぜひ東京あおいろ税務会計事務所にご連絡ください

親身になってご相談に乗らせていただきます!