採用することでもらえる!雇用を助ける助成金がある!

会社は雇用する人の種類によって、助成金をもらえる、ということはご存知ですか?

この雇用を助ける助成金をうまく使えば、会社経営上大事な資金にすることもできるし、働きたい人の仕事を確保することもできます。

さっそく、どのような助成金があるのか見てみましょう。

経験を積んできた人を雇いたい場合

たいていの会社では、定年というものがあります。

しかし、「自分は会社を定年になったけど、まだまだやれる」という人は大勢いると思います。

こういった人を雇用することで、もらえる助成金が次の2つです。

一つ目は、高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)です。

「会社勤めをしていたけど、定年退職になった人」を雇用すると支給される助成金です。

満60歳以上の人を想定した助成金です。

支給額は短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)の場合、1年で60万円(中小企業主以外の場合は30万円)支給されます。

また、短時間労働者でない場合は90万円(中小企業主以外の場合は50万円)支給されます。

二つ目は、特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)です。

この助成金は雇入れ日現在において、満65歳以上の人を1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇用する場合に支給されます。

支給額は先述した「高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)」と同じです。

フリーターの人を雇いたい場合

比較的年齢が若いのに、決まった職業につけておらず、職業経験のない人(=フリーター)を雇用する場合にも、助成金をもらうことができます。

それが「トライアル雇用助成金」です。

支給額は「支給対象者が1か月間に実際に就労した日数÷支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数」という計算式で割合を決め、その割合によって1月ごとに最高で4万円までの助成金がもらえます。

障害をお持ちの人を雇いたい場合

何らかの障害を持っていても、「働きたい」と思う人はたくさんいます。

障害を持っている人を雇用することでも、助成金をもらうことができます。

以下のような雇用を助ける助成金があります。

・障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
・中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
・精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)
・精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)
・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

助成金の支給額はそれぞれの助成金の規定により異なります。

わからなければハローワークに相談しよう

このように、「働きたい人を雇い入れる」ことでいただける助成金はたくさんあります。

しかし、そのためには細かい条件をクリアする必要があります。

自分たちが雇用することで、どんな助成金が出るかわからない、という場合、まずハローワークで相談してみるといいでしょう。