縁起がいい日に会社設立日をしたい方も多いと思います。
しかし、会社設立日は自由に設定できるわけではありません。
たとえば、土日祝日を会社設立日にすることはできません。
会社設立日について詳しく見ていきましょう。
会社設立日はいつになるか?
設立日は【登記関連書類を管轄法務局に提出した日】になります。
登記手続き完了日ではなく提出日です。
設立日は登記関連書類の提出日ですが、書類の不備があると何度も法務局に出向かないといけません。
書類の不備がないかどうかチェックしてもらえる相談員のいる法務局もありますので、いる場合は事前にチェックしてもらいましょう。
工業所有権(特許、実用新案、意匠、商標)なども出願日は書類を受理された日ではなく提出した日になります。
会社設立日を希望日にする方法
実際に登記簿に記載される設立完了予定日は管轄法務局に掲示されていますので、提出に行った時に確認しておきましょう。
完了予定日までに書類の不備等の連絡が来なければ無事会社設立完了です。
不備があって修正したとしても申請日が設立日なので問題ありません。
完了日を逆算して登記申請日を決め、提出してしまうと逆に意図していない設立日になってしまうので気をつけましょう。
また、申請書は郵送でも受け付けてくれますので、どうしても当日に法務局に行くことが出来なければ、配達日指定の郵便で法務局に申請するということも出来ます。
土日祝日は会社設立日にできない
気になるのは土日祝日を設立日に出来るかどうかですが、上記の通り【登記関連書類を管轄法務局に提出した日】になりますので、土日祝日や正月などは設立日にすることが出来ません。
このあたりはビジネスライクなので希望日が運悪く土日の場合はあきらめるほかありません。
祝日が結構ごろのいい日に設定されていますし、設立日にしたいところですが無理です。
このあたりは結構こだわりたい部分ですので、さあ申請となったときに無理と知るとショックも大きいので先に確認しておきましょう。
“会社設立日”と”創業日”は同じである必要はない
ただし、会社の創業日や創立日、一般で言うところの設立日は特に定めはありませんので好きな日にすればよいと思います。
会社によっては創立記念日がお休みと言うところもありますが、その日が登記簿に載っている設立日と異なっていてもなんら問題はありません。
また創業140年と言う宣伝をしている会社もありますが、その時代にはそもそも法務局自体がありませんですし、登記簿上の会社設立日はあまり重視されていない傾向にあります。
まとめ
会社設立日とは、【登記関連書類を管轄法務局に提出した日】です。
土日祝日は法務局が開いていないため、会社設立日にすることができません。
しかし、いわゆる「創業日」が「会社設立日」と同一でなくてはいけない決まりはありません。
ですので、仮の日を「会社設立日」として、希望日を「創業日」に設定すれば、希望に添える形になると思います。