会社設立したときに消費税はどれくらい課税されるのでしょうか?起業して最初から消費税が課せられるのは会社にとっても負担となるものです。ここでは、会社を設立した時の消費税の扱いについて考えていきたいと思います。

1.会社設立して消費税が免除になるのは最大2年!その仕組みを見ていきます

会社設立をしたばかりの会社で消費税の免税を受けるためには、次のような条件が必要となります。

*資本金1000万円未満で会社を設立し、1期目は増資を行わない

これにより、設立一期目は消費税の免税事業者となります。資本金は、会社の体力や規模を表す指標にもなりますので、いくらにするかというのは大きな問題となりますが、消費税の節税というところだけにフォーカスを当てれば、仮に自己資金が1000万以上あったとしても、その全てを資本金に充てず、1000万円未満の資本金として、残りを会社への貸付として借入金という形を取れば消費税の節税につながるということです。
なお、起業時は1000万円未満の資本金だったとしても、二期目の開始前に増資して、資本金が1000万円を超えてしまうと、二期目から消費税を納めなければならなくなるので、増資のタイミングにも注意が必要となります。

さらに、設立一期目の開始から6ヶ月間の課税売上高(個人事業主の場合は、1月1日から6月30日までの半年間)が1000万円以下であるか、設立一期目開始から6ヶ月間に支払った給与の金額が1000万円以下の場合、2期目も免税事業者となります。つまり、6ヶ月間の売上高により、二期目が免税になるかどうかが決まるということになるわけです。もし、売上を動かせるようであれば、検討してみる価値はあるかもしれません。

また、売上の調整は取引先や仕入先との関係もありますので、調整するのが難しいこともありますが、給与を調整することはできるかもしれません。給与額の計算は、支払ったもので計算することになるわけですから、例えば給与の一部を賞与として支払うことができれば、給与の合計額を調整することも可能となります。
さらに、設立一期目の事業年度が7ヶ月以下の場合、消費税法の特定期間の条件に概要しないため、設立一期目の課税売上高、あるいは支払った給与の金額が1000万円を超えたとしても、2期目も免税事業者となります。

2.まとめ:ポイントは資本金、売上、給与の合計額の3つ

このように、会社設立時の資本金を1000万円未満に抑えることと、特定期間内の課税売上高、あるいは給与などの支払額の合計が1000万円以下の場合、消費税の免税期間を最大2年間まで伸ばすことができるわけです。会社を設立してから2年間の消費税免税は、事業運営においても大きな意味を持つことになりますので、要件に当てはまるかどうか、事業開始のタイミングの検討や売上あるいは給与の調整ができるかどうかを検討することが大切です。