将来起業をしたいと考えている方は多いと思います。
企業の手段は様々な方法があります。
「株式会社」が一般的に有名ですが、それだけではありません。
「合資会社」と言う方法もございます。
今回、合資会社の設立費用について、丁寧にご説明します。
合資会社って何ですの!?
まずは合資会社についてご説明します。
良く似た言葉に「合名会社」という言葉があります。
この違いについてもご説明します。
合資会社、合名会社の違いは大きな違いは責任の限度の違いです。
責任とは「有限責任社員」と「無限責任社員」の違いです。
「有限責任社員」は、会社を設立した際に出資した金額に限り、責任を負います。倒産しても、債権者の支払いがその範囲で済むということです。
無限責任社員はその責任が無限にあるということです。
合資会社は「無限責任社員」が代表者だけにあります。
合名会社は「出資した人全員」に無限責任と代表権があります。
株式会社は出資の範囲で責任を負いますので、「有限責任」です。
合資会社は株式会社よりも設立費用が安いんです!
次に合資会社の設立費用についてご説明します。
合資会社には株式会社のように資本金という制度がありません。
そのため、合資会社は「現物出資」が認められています。
その他にも株式会社よりも設立費用が安く済みます。
まず、定款の認証手数料5万円がかかりません。
株式会社を設立する際に、定款の認証を公証人役場でしなければなりませんが、合資会社ではそれが不要です。
また、登録免許税が株式会社で通常15万円程度するものが半額以下の6万円で済みます。
具体的な合資会社を設立するのにどれだけかかる??
それでは、実際に合資会社にどれだけの設立費用がかかるのかをご説明します。
まず公証人役場で定款の印紙代が4万円発生します。
これは紙ベースですと発生しますので、「電子定款」の場合は不要です。
ただし手間や時間がかかってしまいますのでご注意して下さい。
登録免許税が6万円かかります。
その他、登記簿謄本の設立費が約5千円かかります。
印鑑証明書が約2,500円かかります。
さらにその他の印鑑作成や各種の諸費用で約50,000円かかります。
合計すると約16万円かかります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は合資会社とはどういった会社で、その設立費用についてご説明しました。
合資会社は株式会社と性質が違いますが、株式会社よりも安く済みますので、是非起業の際にはご検討下さい。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。