平成18年の会社法改正で、株式会社1,000万円、有限会社300万円の最低資本金制度が撤廃されました。

これにより、資本金が1円でも株式会社を設立できるようになりました。

しかし、資本金が1円の株式会社は現実的ではありません。

では、株式会社を設立する場合、資本金はどれくらいにしたらよいのでしょうか?

資本金1円だといろいろと問題が発生する

資本金が1円など、資本金が極端に低い場合、会社の設立はできても、その後の会社運営に当たり、様々なデメリットを受ける可能性があります。

以下では、そのデメリットについて、説明をします。

金融機関から融資を受けにくくなる

資本金が低すぎると、銀行などの金融機関に信用してもらえません。

資本金は会社の経営体力を測る指標になります。

資本金が1円では、金融機関は、倒産する可能性が非常に高い会社だと判断し、簡単には融資をしてくれなくなります。

会社にとっては、銀行からお金を借りて、そのお金で設備投資を行い、売り上げを伸ばし利益を上げ、利子と借金を返して、また銀行からお金を借り、投資をするというサイクルを繰り返して活動します。

資本金を1円にして銀行から融資を受けられないとすれば、株式会社の基本的な活動ができないことになります。

取引の相手方から信用されない

また、株式会社の資本金の金額は商業登記簿に記載されます。

一般的に、取引の相手方は、取引の前に商業登記簿の閲覧をして、会社の状況を確認します。

その際、資本金が極端に低い金額だと、信用ができないということで、取引を途中で打ち切ることも考えられます。

会社設立時の資本金の額はどれくらいにすべき?

では、会社を設立するに当たり、資本金の額は、どれくらいにすればよいのでしょうか?

まず、ほとんどの場合、会社の設立当初から安定した収入があるということはありません。

しかし、収入が無くても、事務所や店舗の家賃、水道光熱費、設備の維持管理費、従業員への給料は支払わなくてはなりません。

資本金の金額は、経営が軌道に乗るまで、これらの経費を払い続けることができる金額でなくてはなりません。

会社を設立してからしばらくの間は、この資本金を取り崩して会社を維持して行かなくてはならないからです。

会社設立時の資本金額は1,000万円未満が望ましい

ただし、設立当初から資本金が多すぎてもよくありません。

資本金が1,000万円以上だと、会社の設立年度から消費税を支払わなくてはなりません。

資本金が1,000万円未満だと、原則として設立から2事業期間は、消費税を支払う必要はありません。

また、株式会社には法人税が課税されます。

この法人税には、所得に関わらず、法人から一定額を徴収するという均等割という税金がありますが、この均等割が、資本金が1,000万円を超えると、増額(資本金1000万円未満に比して6万円)します。

税金のことを考えた場合には、会社設立時の資本金の金額は、1,000万円未満の水準に設定しておくことが望ましいと言えます。

まとめ

今回は、株式会社を設立する場合、資本金はどれくらいにしたらよいかについて話しました。

資本金1円で株式会社を設立することができますが、運転資金や信用面のことを考えると現実的ではありません。

また、資本金が1,000万円を超えてしまうと、消費税の支払い義務が発生するなど、税制面で不利なものになってしまいます。

ですので、結論として、資本金は300〜1,000万円にしておくのがよいでしょう。