会社設立登記を行う際に必要な登記申請書にはどのような内容を記入すればいいのでしょうか?登記申請書の書き方と法人登記の手順について書いていきます。
1.備忘録!登記申請書の流れはこれでOK!
会社登記に必要となる設立登記申請書の作成は次の通り行います。
(1)雛形のダウンロード
・法務局のサイトから登記申請書の雛形をダウンロードします。
(2)雛形に従い項目を記入していきます。
・商号
会社名を省略せずに正式名称で記載します。
・本店
本店所在地の住所を省略しないで記載します。(番地、住居番号まで必 ず記載してください。)
・登記すべき事項
登記すべき事項を記載していきますが、通常はOCR申請用紙を使い書面として用意するかCD−Rに必要なデータを保存して添付します。
こちらも法務局のサイトから雛形をダウンロードできますので、それに従って作成していくと簡単に作成できます。また、CD−Rに保存して提出する際には、ディスクに会社名を書いたシールを貼っておきましょう。
申請用紙には、別添CD−Rの通りと記載しておけば問題ありません。
・課税標準金額
資本金の額を記入します。
・登録免許税
登記にかかる税金のことを示します。資本金の額×0.7%が登録免許税となりますが、この金額が15万円より少ない場合は一律15万円となります。
これらの内容の登記申請書への記入が済みましたら、法務局で登記申請を行う日付と、会社の本店所在地、商号、代表取締役の氏名、連絡先を記載し、会社の実印を押印します。登記申請書が完成したら以下のような登記に必要な書類を準備します。
・公証役場で認証を受けた定款
・発起人の決定書
・取締役の就任承諾書(取締役の人数分だけ必要となります。)
・代表取締役の就任承諾書(取締役が一名であれば、そのものが代表取締役も兼ねることとなるので不要となります。)
・監査役の就任承諾書(監査役を設置しない場合は不要です。)
・取締役全員の印鑑証明書
・払込を称する証明書(資本金を払い込んだことを証明するものです。代表取締役の預金通帳の資本金が振り込まれた通帳の写しを使用します。)
これらの書類に加えて、登録免許税の収入印紙を貼り付けした台紙を用意して会社設立登記の申請を行います。申請する際には書類を全てホチキスで留め、必要な部分に会社の実印を契印しなくてはなりませんが、不備があった場合など最初からやり直さなければならないこともありますので、法務局で全ての書類を確認してから綴じる方が安心できると思います。
2.まとめ:順番にステップを踏んでいきましょう
全ての書類を確認してもらい、特に問題がなければ法人登録の申請は終わりです。この後、登記官による審査が行われることになりますが、特に修正などがなければ何も連絡がないまま登記は完了することになります。完了後に銀行口座や関係官庁に対する届出も必要となるので、いつ頃登記が完了するかを申請時に確認しておくといいでしょう。