今回は法人の貿易会社として輸入・輸出を行う場合の話を書いていきます。
貿易業の会社の設立をする際、それぞれの国の輸出入販売に関連する法制度を理解しておく必要があります。
定款への記述
事業の目的
まずは会社の基礎となる定款への記述ですが、事業の目的に輸出・輸入(または輸出入)の記載がない場合は営業外損益に計上しなければならないため、確実に定款には記述しましょう。
またあまりに細かく○○の輸入などと記載すると他のものを輸入する際に定款を変更してそのたびに費用(登録免許税)がかかります。
それを回避するためには「○○の輸入および商品の輸出に付帯、または関連する一切の事業」とでも書いておけばいいと思います。
輸入する品目によっては免許が必要
輸入する品目によっては、開業前に免許を取得しておく必要があります。
酒類を貿易会社で扱うときには免許が必要です
酒類を小売りする場合は、輸入酒類卸売業免許、
酒類を小売店に販売する場合は、一般酒類小売業免許、
酒類を通信販売で小売する場合は、通信販売酒類小売業免許、
が必要となります。
また、食品などの輸入する場合、その都度、検疫所への届出が必要です。
貿易会社設立前に、自分の事業には免許が必要か厚生労働省に確認することをオススメします。
消費税
輸出で気になるのは消費税をどのように経理的に扱うかでしょう。
輸出取引では消費税が課税されない
輸出取引では消費税は免除されるという見解を出しています。
輸出品に関して国内で既に課税された消費税については、還付を申請することができます。
輸入取引では消費税が課税される
輸入の場合は原則として消費税が課税されます。
保税地域から商品を引き取るときに、消費税8%を納税する義務があります。
決算手段の確立
貿易取引の場合、国をまたいだお金の渡しあいが発生するため、特殊な決済手段をとる必要があります。
L/Cや国際ファクタリングと言われます。
このあたりの契約条件なども先に契約などをしないと、さあこれから輸入・輸出をしようとても決済手段がないということになります。
まとめ
輸出入は個人レベルでも出来るため定款に記載すること以外、特段必須の手続きはありません。
輸出入するもの特有の通関、検疫、決済方法などがありますので、そのあたりを調べてから貿易会社を設立してください。