資本金というのは現金だけで構成されているわけではありません。
車や不動産やパソコンなどで代用することも可能です。
これを現物出資と呼びます。
今回は、会社設立の際の現物出資について書いていきます。
現物出資とは?
株式会社の設立に関しては金銭出資を資本とするのが一般的です。
しかし、それ以外の現物(自動車、パソコ、OA機器、商品、原材料、土地家屋などの不動産、特許権などの工業所有権他)での出資も可能です。
このように、金銭以外で出資を行うことを現物出資といいます。
実際、起業時に自家用車を現物出資するのはよくあります。
定款に記入することが必要
現物出資によって、出資が行われた場合、その旨を定款に記載しなくていけません。
現物出資は多用するべきではない
創業時に現預金が不足しているが、資本金は多く見せたい場合には有効な手段となります。
ただし、本当に会社にとって価値があるかどうかはわかりませんし、むやみやたらに現物出資を多用すると会社として歪な形ではじめる事になりかねません。
また、ステークホルダーに財務諸表を開示した場合に資本金の大きさに対して現預金が少なく見えるなどの不信感を与える可能性があります。
このようなことを防ぐため現物出資をするにはいくつかの制限があります。
500万円までの現物出資が目安
現物出資対象の資産がどのくらいの価値があるかを決める必要があります。
500万円までは、裁判所が専任した検査役による財産価値証明を受けずに現物出資が認められます。
500万円を超えた場合
500万円を超えた場、裁判所が指名した検査役が、現物出資財産額に妥当性があるかどうか調査をします。
これらの検査は場合によっては数ヶ月の期間と多額の費用がかかります。
これらは子会社を設立するなど大企業が戦略上行う場合がほとんどです。
ですので、起業にあたっての現物出資は500万円までに抑えることをオススメします。
現物出資ができる人
現物出資が出来る人も限られています。
現物出資が出来るのは発起設立の場合の発起人だけです。
発起人でもない人が現物出資して株式を取得するということは出来ません。
たとえば、募集設立の場合には現物出資することができないのです。
まとめ
会社設立時における現物出資は上記の通り、色々な財産で行うことができます。
そして検査役の調査が不要な500万円以内で現物出資を行うことが効率的です。
不足額の支払い を避けるためにも、過大な評価をせずに厳正な財産評価を行ったうえで定款に記載するべきでしょう。