取引先とのお付き合いは大事、でも税務上どう扱う?

会社を経営していくうえで、取引先とうまく付き合っていくことはとても大事です。そこで、会社経営上、「お付き合いにかかる費用の取り扱い」=「交際費」の取り扱いについてまとめてみました。

国税庁によれば、交際費は以下のように定義されています。「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用である」・・・つまり、会社のお付き合いにかかる費用はかなりの範囲で交際費としてくくってもいいでしょう。

会社の規模による例外もありますが、交際費は原則「損金不算入」です。税金は「益金(税務上の収益)-損金(税務上の費用)」という式で所得を計算し、それにのっとって計算されます。この時、所得を故意に少なくするために接待費を濫用する、ということがないようにこの規定が設けられているのです。

しかし、以下に掲げる条件を満たす場合、交際費ではなく、会議費として損金に算入することができます。

・1人当たりの飲食代が5,000円以下である。

・飲食店の名前や住所、参加した人の名前や所属会社、実際に店に行った日付が領収書やメモなどでわかる状態になっている。

ゴルフの費用はどうなる?

ところで、会社のお付き合いの定番といえば、ゴルフ。このゴルフにかかる費用はどのように扱うのでしょうか。ゴルフにかかる費用は交際費にできます。ただし、一緒にラウンドしたメンバーの中に取引先など、社外の人がいることが条件です。自分の会社の人とだけでラウンドした場合、交際費にはできません。

「レクリエーションなのだから、福利厚生費にはできないのか」というご意見もあるかと思いますが、会社の中にはゴルフをやらない人もいます。福利厚生費は「社員全員が等しく享受できること」という条件があるため、ゴルフにかかる費用を福利厚生費にするのも無理です。つまり、税務上も会計上も費用にはできません。

渡切交際費は交際費にならないのでしょうか?

さて、ここまでは通常の交際費について述べてきました。そこで、渡切交際費についても考えてみましょう。渡切交際費とは、「金銭を役員や社員に交際費として渡すけど、その精算をしないもの」と定義されています。これは税務上どう扱うのでしょうか?

結論は「交際費として扱わず、実質的には給与として扱う」ということです。なぜなら、渡切交際費はもらった人が自由に使うことができるため、給与に近い性質を有しているといえるからです。そのため、会社側は給与として損金算入ができます。ただし、もらった側の人間は給与として所得税が課されることになります。