資本金は、会社の経営体力を表示する重要な指標です。
また、株式会社や合同会社の場合には登記簿記載事項として登記簿上に表示され、一般に公開されます。
今回は、資本金の意味について考えていきます。
資本金=出資者が会社に払い込んだ金銭
資本金とは、出資者が会社に払い込んだ金銭のことを言います。
株式会社の場合には、発行株式の対価として払い込んだ金銭等が、原則として、資本金となります。
個人事業主の場合には、資本金は自己資金(元手)に該当します。
資本金1円でも会社設立可能!
株式会社の資本金については、平成18年の会社法施行前までは、最低資本金制度が存在していたため、最低でも1,000万円の資本金がないと株式会社の設立は不可能でした。
しかし、会社法施行後にこの制度が撤廃されたため、現在では資本金が1円でも、株式会社(その他の会社も同じ)の設立が可能です。
資本金1円は現実的ではない
起業に成功し、事業が拡大して、個人経営では窮屈になってきたという理由で、株式会社等の設立を考えている方もいらっしゃると思います。
また、起業時点で会社を設立したいと考えていらっしゃる方もいらっしゃると思います。
それら場合、資本金額をいくらにするかという問題は重要です。
法律上は資本金額を1円としても会社設立は可能です。
しかし、現実的には、資本金額が1円では、取引先に信用されたり、スムーズな融資を受けることはほぼ期待できません。
よって、適切な水準の資本金額の設定が望まれます。
ゼロからスタートの場合:初期費用+3ヶ月分の運転資金
一般的な話をしますと、起業直後に会社を設立する場合には、会社設立の初期費用+3ヶ月分の運転資金が相場とされています。
具体的な金額は、起業した事業が属する業種にもよりますが、100万円〜300万円程度となります。
資本金は1000万円以下に抑えるべき
事業規模が拡大してきてからの起業の場合には、資金には余裕があると思いますので、対外的には十分に信用される金額の資本金の計上が可能だと考えられます。
ただし、この場合でも、設立当初の資本金額が1,000万円以上となると、いきなり消費税の納税義務が発生します。
資本金額が1,000万円未満の場合には、仮に消費税の課税売上高が1,000万円以上を超えていても、一定期間、消費税の課税が猶予されます。
また、法人住民税の均等割税金も資本金1,000万円を超えると、増額されます。
よって、節税の観点からすると、資金に余裕がある場合でも、資本金額は1,000万円以下に設定しておくことが得策です。
まとめ
今回は、資本金の意味について解説していきました。
資本金とは、「出資者が会社に払い込んだ金銭」のことを指します。
資本金の相場は、初期費用+3ヶ月分の運転資金です。