みなさんは、こんなニュースをご存知ですか?「平成27年1月1日から改正相続税法が施行された」と。つまり、「相続税法が新しい規定になった」、ということです。知らなかった人は頭に入れておいてください。でも、「新しい規定になった」といっても、どういうことかわかりません。そこで、大きく変わった点についてお話ししたいと思います。

 

1.小規模宅地の特例

従来の相続税においても、故人が生前暮らしていた家には相続税がかかりにくくなる「小規模宅地の特例」という規定がありました。これは、一定の広さの持家が建つ土地は、ある一定の広さまで評価を減らせるという規定です。平成26年までは、最大240平方メートルまで土地の評価額を8割減することができました。平成27年1月1日以降は、これが330平方メートルまで拡大されます。

 

2.相続税の最高税率

「お金持ちになればなるほど、相続税がたくさんかかる」というのは何となくわかっていただけるところではないかな、と思います。事実、その通りで、相続税の金額は相続する財産が多ければ多いほどたくさんかかかるようになっています。従来、相続税の最高税率は50パーセントでしたが、これが55パーセントに上がったことが今回の改正の大きな点ともいえるでしょう。これは、「相続税を取れるところからはたくさんとる」という政策の現れである、という人もいるくらいです。

 

3.基礎控除額の変化

そして、たいていの人に関係があるのが、この論点でしょう。相続税には「基礎控除額」といって、「相続する財産がここまでなら税金はかかりませんよ」という金額が定められています。この基礎控除額の取り扱いが改正の最大の論点といってもいいのでしょう。漠然としたことを書いてもわかりにくいでしょうから、例を挙げて説明します。改正前は、基礎控除額は「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」という計算式で求められました。しかし、改正後は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」という計算式となっています。例を用いてみましょう。「夫、妻、長女、長男」の4人家族がいたとします。夫が他界した場合、法定相続人は妻、長女、長男の3人です。改正前なら法定相続分は「5,000万円+1,000万円×3=8,000万円」でしたが、改正後は「3,000万円+600万円×3=4,800万円」となります。つまり、それだけ相続税がかかるハードルが低くなったのです。4,800万円なら持家と土地があればあっという間に超えてしまいそうな金額ですよね?この規定の改正により、東京都では2人に1人が相続税の納税者になる可能性がある、という試算も出ています。