法人と会社とは、厳密に言えば違う概念というの 「法人」と呼ばれるものには様々なものがあります。

代表的な法人に「会社」があります。

今回は、会社以外の法人として耳にする機会の多いNPO法人について解説します。

NPO法人=特定非営利活動法人

NPO法人は、Non Profit Organizationの頭文字をとって名付けられた法人形態です。

「特定の公益的・非営利活動を行う法人」と定義されています。

NPO法人になるためには、特定非営利活動促進法という法律の規定に従って設立をする必要があります。

NPO法人が行うことができる活動

特定非営利活動促進法において、NPO法人が行うことができる活動を以下のように制限しています。

また、NPO法人が行う活動も同法の中で規定されています。列挙すると以下の通りです。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO法人が利益をあげても問題ない!

誤解されているケースが非常に多いのですが、NPO法人の「非営利」というのは法人として利益を得てはいけないという意味ではありません。

商品やサービスを提供して対価を得て、法人として利益を得ることは差し支えありません。

ただし、利益を法人の出資者に分配してはいけません

営利法人の代表格である株式会社が、会社の利益を株主に配当することを目的にしているのと併せて考えれば分かりやすいと思います。

NPO法人設立の流れ

NPO法人設立の大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 発起人による概要の決定
  2. 設立総会
  3. 所轄庁への設立認証の申請
  4. 申請書類の公告
  5. 所轄庁での審査
  6. 法務局への設立登記申請

それぞれ見ていきましょう。

1,発起人による概要の決定

発起人とは、どのような法人を設立するのか決定し、具体的な設立手続きを進める人のことを言います。

この発起人によって、定款や事業計画や予算の案を作成し、役員候補者の選任をします。

2,設立総会

定款等の案について総会での承認を受け、理事や理事長等の役員を選任します。

3,所轄庁への設立認証の申請

所轄庁へ設立の認証の申請をします。 所轄庁というのは具体的には都道府県庁や政令指定都市の市役所になります。

この際の必要書類は、設立認証申請書・定款・役員名簿・設立趣旨書・設立総会議事録等です。

4,申請書類の公告

上記の書類が受理されると、設立しようとしているNPO法人の概要が公告されます。その期間は2ヶ月とされています。

5,所轄庁での審査

公告期間が満了すると、所轄庁で設立認証の審査がされます。 審査期間はおよそ1~2ヶ月間です。

審査が終了すると認証又は不認証の結果が通知されます。

6,法務局への設立登記申請

無事に設立の認証が得られたら、法務局へNPO法人設立の登記を申請することになります。

まとめ

今回は、NPO法人の概要から設立方法まで述べていきました。

NPO法人の設立に要する期間は6ヶ月程度です。

準備する書類の多いので、NPO法人設立を決めた場合は早い段階から計画的に進めるべきです。

また、会社の設立のように設立登記の登録免許税や定款に貼付する印紙代が不要なので、費用はほとんどかかりません