会社を設立するための絶対要件である登記についてですが、皆さんは登記についてしっかりと理解できていますでしょうか?
今回は登記について詳しく説明し、この記事を読んだ後には登記って簡単なんだ!と理解していただけたら幸いです。
大事なのは登記申請の提出期限と登記すべき事項の2点だけです。
1 会社を設立するための成立要件 = 登記
会社設立における登記は、会社が設立されるまでの最後のステップです。
登記をすることで会社が成立します。
登記には、登記必要書類を法務局に提出します。
提出期限は
・設立時取締役等による調査が終了した日
・発起人が定めた日
のいずれか遅い日から2週間以内に会社設立の登記の申請をしなければなりません。
※この期間を過ぎ提出した場合、100万円以下の過料に処させる場合があるため、注意が必要です。
2 必要な登記事項はこの8つ!
会社設立において、以下の8つは必ず登記しなければいけません。
- 商号
- 目的
- 本店所在地
- 公告方法について定款の定めがあるときはその旨
- 発行可能株式総数
- 発行株式の総数
- 資本金の額
- 取締役の氏名
3 その他の登記事項
会社設立の登記で必ずしも必要ではないですが、登記しておくべき事項を以下に示します。
- 代表取締役の氏名及び住所
- 支店の所在場所
- 会社の存立時期、解散する事由
- 発行する株式の内容
- 単元株式の数
- 株主名簿管理人の氏名または名称及び住所並びに営業所
- 株券発行会社であるときはその旨
- 新株予約権に関する事項
- 取締役会設置会社であるときはその旨
- 会計参与設置会社であるときはその旨、並びに会計参与の氏名または名称及び計算書類等の備置場所
- 監査役設置会社であるときはその旨、及び監査役の氏名
- 監査役会設置会社であるときはその旨、及び社外監査役である者については社外監査役である旨
- 会計監査人設置会社であるときはその旨、及び会計監査人の氏名または名称
- 特別取締役による議決権の定めに関する事項
- 委員会設置会社に関する事項
- 取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人の責任の免除に関する事項
- 社外取締役、会計参与、監査役または会計監査人の責任限定契約に関する事項
- 貸借対照表の電子公告に関する事項
4 まとめ
いかがでしょうか。
・会社を登記する期限
・登記する内容
この2点を重点的に理解していただければ、会社設立における登記は十分です。
この2点だけ頭に入れておき、期限に遅れることのないようにしましょう!