会社を設立するための絶対要件である登記についてですが、皆さんは登記についてしっかりと理解できていますでしょうか?

今回は登記について詳しく説明し、この記事を読んだ後には登記って簡単なんだ!と理解していただけたら幸いです。

大事なのは登記申請の提出期限登記すべき事項の2点だけです。

1 会社を設立するための成立要件 = 登記

会社設立における登記は、会社が設立されるまでの最後のステップです。

登記をすることで会社が成立します。

登記には、登記必要書類を法務局に提出します。

提出期限は

・設立時取締役等による調査が終了した日

・発起人が定めた日

のいずれか遅い日から週間以内に会社設立の登記の申請をしなければなりません。

※この期間を過ぎ提出した場合、100万円以下の過料に処させる場合があるため、注意が必要です。

2 必要な登記事項はこの8つ!

会社設立において、以下の8つは必ず登記しなければいけません。

  • 商号
  • 目的
  • 本店所在地
  • 公告方法について定款の定めがあるときはその旨
  • 発行可能株式総数
  • 発行株式の総数
  • 資本金の額
  • 取締役の氏名

3 その他の登記事項

会社設立の登記で必ずしも必要ではないですが、登記しておくべき事項を以下に示します。

  • 代表取締役の氏名及び住所
  • 支店の所在場所
  • 会社の存立時期、解散する事由
  • 発行する株式の内容
  • 単元株式の数
  • 株主名簿管理人の氏名または名称及び住所並びに営業所
  • 株券発行会社であるときはその旨
  • 新株予約権に関する事項
  • 取締役会設置会社であるときはその旨
  • 会計参与設置会社であるときはその旨、並びに会計参与の氏名または名称及び計算書類等の備置場所
  • 監査役設置会社であるときはその旨、及び監査役の氏名
  • 監査役会設置会社であるときはその旨、及び社外監査役である者については社外監査役である旨
  • 会計監査人設置会社であるときはその旨、及び会計監査人の氏名または名称
  • 特別取締役による議決権の定めに関する事項
  • 委員会設置会社に関する事項
  • 取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人の責任の免除に関する事項
  • 社外取締役、会計参与、監査役または会計監査人の責任限定契約に関する事項
  • 貸借対照表の電子公告に関する事項

 

4 まとめ

いかがでしょうか。

・会社を登記する期限

・登記する内容

この2点を重点的に理解していただければ、会社設立における登記は十分です。

この2点だけ頭に入れておき、期限に遅れることのないようにしましょう!