みなさんは会社設立といえば、株式会社が設立されるイメージをお持ちの方が大半ではないでしょうか?
しかし近年では、株式会社ではなく「合同会社」といった新たな形態の会社の設立が急増してきています。
今回は合同会社がどのような会社なのかを説明し、その設立手順についてご説明していきましょう!

1 株式会社よりもシンプルな合同会社

合同会社(LLC)とは、2006年5月の新会社法により認められた新会社形態です。
日本においては有限会社の代わりとして登場しました。
株式会社と決定的に違う点は、利益配分を出資額の比率に応じて決めるのではなく、自由に配分できる点です。
さらに、設立費用については、株式会社の設立費用が約25万円かかるのに対し、合同会社では10万程度で設立することができます。
よって、

・利益などを自由に決め、自由な会社運営をしたい。

・設立費用をできるだけ削減したい。

などといった利点を合同会社はもっています。

2 合同会社設立までの簡単5ステップ

合同会社が設立するまでの流れは、株式会社と比べると遥かにシンプルで簡単な手順となっています。

①設立項目の決定

会社名、事業目的、本店所在地、資本金の額、社員構成、事業年度、会社印、印鑑証明書、設立費用の決定が必要となります。
株式会社よりも決定する項目が少ないです。

②定款の作成

株式会社の場合、さらに「定款の認証」というステップが存在しますが、合同会社ではこのステップがありません。

③登記書類の作成

以下の5つの書類を作成します。

・設立登記申請所

・払込証明書

・印鑑届出書

・代表社員就任承諾書

・本店所在地及び資本金決定書

④法務局で設立登記

法務局に行き、設立登記を申請します。

⑤税務署等に開業の届出

税務署へ行き、開業の届出を行います。

以上で設立が完了します。

3 まとめ

合同会社の方が株式会社を設立するよりも遥かに楽で手順がシンプルなことが理解していただけたでしょうか?
まだまだ国内では知名度の低い合同会社ですが、今後拡大していくことが期待されています。
是非、合同会社の設立も検討されてみてはいかでしょうか。