将来起業をしたいと思っている方はたくさんいらっしゃると思います。

会社を設立する際に必ず作成しないといけないものが「定款」です。

ですが「定款」の名前を知っていても、その意味を知らない人は多いのではないでしょうか?

今回はそんな方のために定款についてご紹介します。

定款の役割

それではまずは定款の役割についてご紹介します。

定款とは「会社の憲法」と呼ばれているものです。

具体的には定款とは、会社の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規及びそれを記した書面・記録のことです。

会社法では、定款によって自分で自分の会社を管理すること(定款自治)が記載されています。会社の憲法と呼ばれる由縁はここにあります。

定款の記載するものが3種類に分けられます。

1つ目は、絶対に記さないといけない「絶対的記載事項」。
2つ目は定款に記しておくことで効力が発生する「相対的記載事項」。
最後に定款に記していてもいなくても効力に影響はありませんが、あえて記すことができる「任意的記載事項」です。

次より具体的に説明していきます。

定款の全体像

それでは具体的に、定款の各項目についてご紹介します。

「絶対的記載事項」は6点の記載事項があります。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額または最低額
  5. 発起人の氏名または名称および住所
  6. 発行可能株式総数

これが「絶対的記載事項」です。
定款には最低限度これだけは記載しなければいけません

。次に「相対的記載事項」の中身は

  1. 取締役会、監査役(監査役会)などの機関設計
  2. 株主総会招集期間短縮
  3. 株式譲渡承認機関の別段の定め
  4. 取締役の任期伸長
  5. 譲渡制限株式についての売渡し請求の旨

の5点です。

「相対的記載事項」のおかげで、株を譲渡するときに、「取締役会の決議」が必要になり、簡単に株が移転できなくすることができるようにできます。

最後に任意的記載事項は、議長、営業年度、公示方法などです。
この記載により、会社の内・外にこの記載事項が明確になります。

定款の目的の作り方

それでは最後に、定款の「絶対的記載事項」の中の「目的」の書き方についてご紹介します。

これについて疑問を持つ方が多く、なおかつ絶対に記載しないといけない事項なので、何を書けばいいか迷ってしまいますよね。

この目的には「どのような事業内容で収益活動、つまり儲けていくか」を記載します。

この記載した事項の範囲でしか事業ができません。
ただし、この記載した事項しなかった罰則を受けるといったことはありません。

色々な可能性を考えて最初は5~10の目的を定めることをおススメします。

後で目的を増やすことも可能です。
ソフトバンク様が電気事業の算入のために定款変更をしたのは有名な話です。

定款の目的の作り方の注意点は、

  1. 事業が明確であること(一目見てだいたい事業の内容が分かること)
  2. 公序良俗や法律に反しないこと(当たり前)
  3. 必ず営利目的の事業を入れる(ボランティア活動ではない)

です。
この3点を注意して定款の目的を作成してみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は定款の役割、その具体的内容、定款の目的の書き方についてご紹介しました。

定款の書き方につきましてはサンプルとなるものがネットでたくさんありますので、そちらを参考にしてもいいかもしれません。

この記事が皆様の定款作成の一助になれば幸いです。
ありがとうございました。