日本の国籍を持っていない外国人が、日本で会社設立する例は案外たくさんあります。
ビザ取得など、外国人特有の課題があります。
今回は、外国人が会社設立する際の注意点について考えていきます。
短期商用ビザの取得 (視察)
活動拠点(営業活動の拠点)は海外にあり、日本へは以下の目的で滞在し、
- 見学、視察などの目的
- 企業が行う講演会、説明会への出席
- 会議、会合、式典への出席
ビザの有効期限までは、ホテルなどに宿泊して日本に滞在します。
この場合、日本に活動拠点を置かなくてもよいので、短期商用ビザの取得で問題ないです。
駐在事務所の設置 (進出準備)
日本に本格進出する前の情報収集のために、拠点を持ちたい場合に駐在事務所を設置する方法があります。
駐在事務所では、以下の活動を行う事ができます。
- 本国会社への情報提供
- 広告、宣伝
- 市場調査、基礎研究
- 本国会社の補助的業務
ただし、営業活動を行うことはできません。また、この方法は官公庁への手続は不要で、法人税もかかりません。
日本支店の設置 (本格進出)
本国会社の日本での活動拠点になります。
営業活動をすることができ、日本で本格的な事業をすることができます。
以下の手続きが必要になります。
①外為法に従い、所轄の大臣への事前または事後に届出をする必要があります。
②日本における代表者を定め、3週間以内に登記をします。登記が終わるまで、営業活動はできません。
また、日本における代表者は、日本に居住していなければなりません。
さらに、以下の書類が必要になります。
- 申請書
- 本店の所在地を認めるに足りる書類(本国での登録、官公庁の証明書など)
- 日本における代表者の資格を証する書類(任免書、契約書など)
- 外国会社の定款やその会社の性質を識別できる書面
1〜4は、本国の管轄官庁の認証か日本における領事や日本にある本国政府の認証が必要です。
日本法人の設置
日本に本店を置き、日本の会社として、日本で営業活動を行います。
日本法人は、日本にある普通の会社と同様です。
まとめ
今回は、外国人の会社設立についてお話しをしました。
どこまでの活動を行いたいのかを明確にして、本国との往復などを考えて、会社を設立するべきでしょう。