会社設立直後の手続きとして、社会保険の加入が上げられます。
取締役のみの会社の場合は、健康保険と厚生保険の2つ、
従業員がいる場合、この2つに加え雇用保険と労災保険に入らなくてはいけません。
今回は社会保険について書いていきます。
社会保険について
社会保険には大きく
- 健康保険 (介護保険も含む)
- 厚生年金
- 雇用保険
- 労災保険
の4つがあります。
取締役のみの会社は、「健康保険」と「厚生年金」の2つ。
取締役と従業員の会社は、「健康保険」と「厚生保険」と「雇用保険」と「労災保険」の4つ
に加入しなくてはいけません。
健康保険と厚生保険
健康保険と厚生年金は、会社設立から原則5日以内に年金事務所で加入手続きを行う必要があります。
( ただし、5日が過ぎても加入手続きは出来ます。)
たとえ自分1人のみの会社でも加入義務が発生します。
提出時は以下のものを持参する必要があります。
- 定款の写し
- 登記簿謄本
- 年金手帳
年金手帳は基礎年金番号がわかっていれば持参しなくてもいいですが、持参したほうが無難です。
社員がいる場合は社員全員の手帳を持参します。
退職して起業するのであれば、退職日までの会社の設立手続きが終了していれば通常の転職と同じで国保、国民年金に加入することなく社保、厚生年金に移行します。
退職後に設立する場合は一旦国保と国民年金に加入する必要があますので、その手続きも忘れないようにしてください。
そうしないと無保険状態になります。
雇用保険と労災保険
一人でも従業員を採用した場合は【雇用保険】と【労災保険】に加入する必要があります。
この二つをセットで労働保険と言う表現も使います。
雇用保険について
雇用保険は社員が職を失った場合に次の職に着くまでの生活を保障するものです。
在籍日数、自己都合、会社都合によって給付条件が変わります。
雇労働者を初めて雇用することとなった場合は、ハローワーク(公共職業安定所)に事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
労災保険について
労災保険とは、業務上災害により、労働者が負傷、または死亡してしまった場合、被災労働者や遺族に保険給付を行う制度です。
また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。
労災手当ては、認定するのは指定医ではなく職場を管轄する労働基準監督署長です。
つまり、認定の判断は会社や医師でなく労働基準監督署に労災を請求して初めて労災か否かが決められるのです。
まとめ
今回は社会保険について話しました。
取締役のみの会社の場合は、健康保険と厚生保険の2つに入らなくてはいけません。
従業員がいる場合、この2つに加え、雇用保険と労災保険に入らなくてはいけません。