個人事業主の方で、会社設立しようと検討している方も多いと思います。
一般的に、売上が上がってきたら会社設立するべきと言いますけど、それはなぜでしょうか?
今回は、個人事業主の方が会社を設立するメリットについてお話していきます。
法人成り=個人事業主が法人化すること
個人事業主が売上が上がってきて会社設立することを法人成りといいます。
法人成りするタイミング
個人事業主の方が「法人成り」をするタイミングとして、まず考えられるのが、売上高が1,000万円以上となった時です。
消費税の課税売上高が1,000万円以上となると、その年の2年後から消費税の課税事業所となり、消費税を支払わなくてはなりません。
よって、ある年の消費税課税所得が1,000万円以上となると、2年後には消費税の支払義務が生じます。
このタイミングで資本金1,000万円未満の会社を設立すると、最大で2年間は、消費税の非課税事業者となり、消費税を支払わなくて済みます。
個人事業主の方が、来年は消費税の課税事業者になるというタイミングで、法人成りを行なえば、実際に消費税の納税が必要になる時期を、遅らせることができます。
会社設立する2つのメリット
1, 信用度
個人事業主の方が会社を設立すると、まず、会社の信用度が上がり、取引や銀行から融資を受ける際に、有利になります。
2, 節税
税法上も、個人事業主の場合には利益として計上しなければならないお金でも、法人の場合には、役員に対する給与して支払えば、給与所得控除が適用され、大幅な節税が可能になります。
また、法人の場合には、役員社宅や出張、慰安旅行などにかかった費用が経費として算入できます。
個人事業主の場合には、これらの費用を利益から差し引くことはできませんでしたが、法人の場合には、法人の利益から差し引くことができ、節税になります。
会社設立する3つのデメリット
1, 顧問税理士を雇わなくてはいけない
会社を設立した場合のデメリットとしては、まず、会社の事務が複雑化し、顧問税理士などの専門家を雇わざるを得なくなることがあげられます。
個人事業主の場合には、税金の手続きや日々の会計帳簿の作成は、何とか自分でできたのですが、法人になりますと極端に難しくなります。
専門家を雇った場合、顧問報酬などの支払が必要になります。
専門家を雇うことで、顧問料以上の利益を会社に与えることもしばしばですから、顧問報酬の支払いが純粋にデメリットといえるかどうかは分かりませんが、いずれ出費が増えることは間違いありません。
2, 社会保険料や労働保険料がかかる
従業員(正社員)を雇うと、厚生年金保険料と健康保険料の事業主負担分の支払が必要になります。
正社員か否かに関わらず、従業員を雇うと、一部の例外を除いて、雇用保険料と労災保険料の支払いが必要になります。
3, 会社設立の登記費用がかかる
さらに、会社設立には、会社の設立登記が不可欠です。
この登記のための費用が、株式会社の場合、最低でも30万円程度必要になります。
なお、株式会社以外の会社を設立した場合には、登記費用は10万円程度で済む場合もあります。
まとめ
今回は、個人事業主の方が会社設立するメリットとデメリットを上げていきました。
一般的に、売上高が1,000万円を超えたら会社設立するべきだと言われています。
1,000万円を超えている個人事業主様は、会社設立を検討してみてはいかがでしょうか?