生命保険で相続税の納税資金を確保
相続税は基本的に現金で納めます。
一定の条件に該当する場合、例外として物で納める「物納」が認められることがありますが、かなり厳しい条件となっています。
そうなると、納税資金を確保するための対策をする必要があるのですが、一体どうすればいいのでしょうか。
オススメなのは、生命保険の非課税枠の利用
ある程度年齢のいった高齢者の方なら、生命保険に入っている人も多いでしょう。
この生命保険を活用しましょう。
相続税法では、相続の際に支払われる生命保険の保険料に関して非課税枠が設けられています。
その枠は法定相続人1人につき、500万円。
つまり、「夫、妻、長男、長女」という家族構成の家族のうち、夫が他界した場合は支払われる保険料のうち1,500万円( = 500万円 × 3人)までが非課税となるのです。
かなりの金額の現金を手にできる上に、それが非課税となるならば、活用しない手はありません。
納税資金対策としても有効でしょう。
生命保険の給付金、死亡保険金には、残された家族の生活を守る、という意味合いもあります。
そのため、こういったお金には税金をかけない、という配慮がなされているのです。
死亡退職金にも非課税枠がある
同様の理由で、死亡退職金にも非課税枠があります。
被相続人の死亡により、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
つまり、亡くなったことが原因で支給される退職金などは相続財産になる、と言い換えてもいいでしょう。
この場合の非課税枠も、先ほどの生命保険の場合と同じで、1人500万円となっています。
こちらも十分納税資金にもなりうるので、ぜひチェックしておきたいところです。
いかがでしたでしょうか?
相続税は現金で支払わなくてはいけないので、その資金を確保するために生命保険の非課税枠が利用できるのです。
さらに詳しく知りたい方はぜひ東京あおいろ税務会計事務所に無料相談ください!