相続税はできる限り安くしたい!どうすればよいのでしょう

ある程度資産を持っている人だったら、真剣に考えなければいけないのが相続税のこと。平成27年から相続税の基礎控除額(ここまでなら税金がかからないというライン)が引き下げられたことで、より多くの人が「相続税を少しでも節税する方法」を考えなくてはいけない状況になっています。そこで、生前からできる相続税の節税術をお教えします。

 

ポイントは「贈与」!

一言でいうと、「生前に財産を家族や親族にあげてしまう」ことがポイントとなります。難しい言葉で、これを「贈与」といいます。そこで、税法上、優遇措置のある贈与についてとりあげます。

1.暦年贈与の利用

贈与には税金がかかります。これが贈与税です。贈与税の計算方法には暦年課税(毎年計算する)と相続時精算課税(相続時にまとめて計算する)があるのですが、暦年課税を使っている場合、基礎控除額が110万円となります。つまり、贈与税は「財産をもらった人」が払うのですが、「もらった金額が110万円以下」なら税金はかからないことになります。110万円だけでも、毎年コツコツやっていればかなりな金額になるものです。今すぐにでも活用しない手はありません。

2.住宅取得等資金の贈与

ある程度の年齢になってくると、子供や孫がマイホームや分譲型マンションなどの不動産の購入を考える、という状況になってきます。そこで、その資金を援助してあげるときに使いたい制度がこれです。わかりやすく言えば、直系尊属の祖父母、父母がマイホームの購入代金、リフォーム代金を子、孫、ひ孫に贈与したとき、そのうちの500万円(一定の条件を満たす「省エネ等住宅」に該当する場合は1000万円)を限度として贈与税が非課税になる制度です。

3.教育資金の一括贈与

こちらは2015年度末までの時限制度ですが、ぜひ活用したい制度です。30歳までの子、孫、ひ孫に対し、教育資金を贈与する際、1500万円まで非課税になる制度です。贈与する人が贈与される人名義の専用の口座を金融機関に作り、そこを通じて一括して入金するなどの決まりがありますが、何人に対してやってもかまわないので、上手に使えば相続税の節税になります(結果として相続財産が減ることになるので)。

 

まとめ:できるものに関しては今から取り掛かりましょう!

以上相続税で賢く節税する方法をご紹介させていただきました。今年から相続税が改正となり、より多くの人が相続税のことを考えていかなければならない状況です。暦年贈与、住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与など事前に対策を打ちましょう。そうすることで、1円でも多くの節税が可能となります。大切なご資産有効活用いたしましょう。

東京あおいろ会計事務所ではいつでもご相談承っております。ご不明なことやご不安なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。お客様とともに最大限の相続税節税施策を打っていきます。