下請法という法律があります。
強い立場にある親事業者が下請事業者に不当な扱いをすることを禁じる法律です。
ただし、この親事業者や下請事業者には条件があり、それぞれの資本金によって規定されています。
下請法とは?
下請法は正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
この法律の目的は、下請事業者より強い立場にある親事業者が、勝手に、下請代金の支払いを遅延する、下請代金を引き下げる、などの下請事業者に不利な扱いを行うことを禁止し、また、親事業者の違反に対して、簡易迅速に改善を求めることを可能にする法律です。
下請法が適用される委託取引について
なお、すべての委託事業に下請法が適用されるわけではありません。下請法が適用は以下の条件を満たす委託事業に限定されます。
(1)物品の製造委託・修理委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理など)
- 親事業者が資本金3億円超で、下請事業者が資本金3億円以下の場合
- 親事業者が資本金1千万円超3億円以下で、下請事業者が資本金1千万円以下の場合
(2)(1) に該当するものを除く情報成果物作成委託・役務提供委託
- 親事業者の資本金が5千万円超で、下請事業者の資本金が5千万円以下の場合
- 親事業者の資本金が1千万円超5千万円以下で、資本金1千万円以下の場合
従って、資本金の額が1千万円以下の会社が親事業者として、下請事業者に業務を委託する場合には、この下請法は適用されないことになります。
なお、下請事業者には個人事業主を含みますが、親事業者には個人を含まず、株式会社などの法人のみとなります。
下請けの親事業者がしてはいけないこと
下請法による禁止される親事業者の行為は、
- 委託事業の成果物の受取拒否
- 下請代金の支払遅延
- 下請代金の減額
- 買いたたき
- 不当な利益供与の要請
- 不当なやり直しの要請
などとなっています。
下請けの親事業者に課せられた義務
下請法に規定する親事業者の義務は、
- 委託契約書等の交付すること
- 委託契約書などの保存すること
- 下請代金の支払期日を定めること
- 遅延利息を支払うこと
などとなっています。
下請法に違反した場合
公正取引委員会及び中小企業庁では、下請取引が適正に行われているかどうかを調査を毎年行っています。
調査対象は、親事業者及び下請事業者の双方です。
この調査により下請法違反が見つかった場合には、監督庁が、親事業者に対して、禁止行為の停止や原状の回復を求める勧告を行います。
- 委託契約書などの作成・保存、交付義務に違反した場合
- 監督庁の調査に対して虚偽の報告を行なった場合
- 監督庁の実施する立入検査を拒否や妨害などをした場合、
親事業者には、最高で50万円以下の罰金に処せられます。
また、親事業者の名前が公表されてしまいます。
まとめ
下請法とは、強い立場にある親事業者が下請事業者に不当な扱いをすることを禁じる法律です。
ただし、この親事業者や下請事業者には条件があり、それぞれの資本金によって規定されています。
たとえば、資本金の額が1千万円以下の会社が親事業者として、下請事業者に業務を委託する場合には、この下請法は適用されません。
何かの下請を依頼する際は、それぞれの資本金のチェックを忘れないようにしましょう。