さて困った!お金が戻ってこないときは貸倒損失?
会社を運営していると、時々こんな事態に遭遇することがあります。「貸したお金や、未回収の売上が返ってこない」「手形の代金が払い込まれない」ということ。そんな目に遭いたくないと思うのが普通ですが、そのようなことも起こり得るということは肝に銘じておく必要があります。
では、このような話をするときに出てくる専門用語にはどんなものがあるか、そして、実際に起こってしまったときにどうすればいいのか(貸倒損失)、ということについてまとめてみましょう。
「不渡手形」は代金の回収ができない手形
よく、「手形が不渡手形になった」といいますが、これは一体どういうことなのか説明しましょう。わかりやすく言えば、「手形(小切手のこともある)の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が引き渡されず決済できないこと」です。つまり、「支払われるはずの手形(小切手)の代金が回収できない」こと、と覚えておきましょう。
「貸付債権」とは金銭の貸借契約で生まれる債権
商売には、お金の貸し借りがつきものです。あなたが取引先などから「お金を貸してほしいんだけど」と言われて、金銭の貸借契約を結ぶこともあるでしょう。その場合に生じる債権を「貸付債権」といいます。
「売掛債権」=「売掛金」
あなたが取引先に何か商品、サービスを売ったとします。その売上に関する代金を後日まとめて回収する場合、売掛金として処理します。この売掛金のことを売掛債権ということもあります。
回収できない場合は貸倒損失として損金扱いに
上に挙げたような債権が回収できない=債務者に支払い能力がない、という状況になったとき、税金の計算上、具体的にはどうすればいいのでしょうか。
所得税基本通達においては、以下のような取り扱いが決められています。
“その債務者に対して有する債権の全額について貸倒れになったものとして、所得の金額の計算上必要経費に算入する”
つまり、税金の計算上、回収できない金額を全額損金にできるということです。
なお、財務諸表上では、その債権が有する性質により、「販売費及び一般管理費」「営業外費用」「特別損失」のいずれかの項目で表示されます。
東京あおいろ税務会計事務所では貸倒損失でお困りの方に対し相談を受け付けています。
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