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資本金と資本準備金。出資金は資本金と資本準備金に分ける??

会社設立時に受けた出資金額のすべてを資本金で計上する必要はありません。 半分を資本金、残りの半分を資本準備金として計上することができます。 今回は、この資本金と資本準備金について説明します。

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